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耕運機の免許

歩行タイプのミニ・小型耕運機には免許は必要ありません。

 

しかしながら、人が乗れるタイプの耕運機・・・例えば、乗用管理機などは公道を走行する場合には免許が必要になります。

 

免許が必要になる基準は以下の通りです。
@人が乗れる。
A長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以上である。

 

以上の2点を満たしている耕運機で公道を走る際には、普通自動車免許、もしくは小型特殊免許のどちらかが必ず必要となり、これを保持・保有していない場合には無免許、免許不携帯運転となり、罰則に該当します。

 

一見すると非常に面倒に見えてしまいますが、例えスピードが出なくても公道を走行する以上は一般車両と同じ扱いになり、法定ルールを厳守する必要があります。

 

また、法定ルールを厳守するためには、公道に設けられた法定知識を備えておく必要がありますので、冷静に考えてみると極普通の制約である事がお分りいただけるかと思います。

 

歩行タイプの小型の耕運機には関係の無い話ではありますが、大型の乗用の耕運機を購入して、様々な場所で使う予定があるという方は、是非上記の点を認識として留めておきましょう。

 

耕運機のナンバープレート

耕運機で公道を走る際には、ナンバープレートが必要になります。

 

歩行タイプの小型の耕運機には必要ありませんが、人が乗れるタイプの耕運機、もしくは法定規則で小型特殊自動車と定められた耕運機には、必ず購入した時点で届出をし、陸運局からナンバープレートを発行してもらう必要があります。

 

耕運機のナンバープレートカラーは緑色で、ナンバープレートを発行してもらう際には車庫証明も行う必要があります。

 

所定の位置、場所で使用し、所有者と運転者の区分を明確にする事で初めて発行してもらえるようになります。

 

一見すると面倒な耕運機のナンバープレート発行ではありますが、基本的には購入した段階で、多くの販売店がこうした手続きを行ってくれます。

 

諸経費として徴収される事にはなってしまいますが、基本的に手放しで手続きをし、普通に利用する事が可能になりますので、中古や譲渡で耕運機を保有している人以外は、原則として販売店側に任せておいた方が無難と言えるでしょう。